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公開抽選における倍率優遇について

次のいずれかに該当する申込者(世帯)は、申込件数が募集戸数を上回り、公開抽選となった場合、一般資格抽選番号と倍率優遇資格抽選番号との二つをもらえ、倍率優遇を受けることができます。(複数該当する場合であっても余分にもらえる倍率優遇資格抽選番号は一つのみです。)
※申込書の抽選倍率優遇資格確認欄に該当する番号を記入してください。

該当番号 要件 入居資格審査時に
必要な証明書類
①母子・父子世帯 配偶者がなく、受付開始日において18歳未満の子を扶養している方の世帯。
※子のうち18歳未満の子を1人でも扶養していれば対象となります。
児童扶養手当証書、母子・父子医療費受給者証の写し、もしくは戸籍謄本
②多子世帯 受付開始日において18歳未満の扶養親族である子が3人以上いる世帯。 年齢が確認できる書類の写し(住民票、保険証等)
③高齢者世帯(単身世帯は除く) 申込者本人が60歳以上であって、同居家族がいずれも60歳以上か18歳未満である世帯。(申込受付最終日において60歳以上、申込受付開始日において18歳未満) 年齢が確認できる書類の写し(住民票、保険証等)
④障害者世帯 次のいずれかに該当する方を含む世帯。
(イ)身体障害者
身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級まで
身体障害者手帳の写し
(ロ)精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級まで
精神障害者保健福祉手帳の写し
その他精神障害者であることを証する書類
(ハ)知的障害者
(ロ)の精神障害の程度に相当する程度
療育手帳の写し
その他知的障害者であることを証する書類
⑤配偶者からの暴力被害者(DV被害者) 配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する方。
(イ)配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護または配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない。 県子ども家庭相談センター長の証明または裁判所の保護命令決定書の写し
(ロ)配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から5年を経過していない。
⑥犯罪被害者 犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する犯罪被害者等で当該犯罪等により現に住宅に困窮していることが明らかであると公社理事長が認める者。 犯罪被害者の申告書
その他必要な証明書類
⑦戦傷病者世帯 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表ノ2の特別項症から第6項証まで、または表ノ3の第1款症の障害のある方を含む世帯。 戦傷病者手帳の写し
⑧原爆被爆者世帯 原子爆弾被爆者に対しする援護に関する法律第11条第1項により、厚生労働大臣の認定を受けている方を含む世帯。 特別手当証書の写し、被爆者手帳の写し
⑨引揚者世帯 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方を含む世帯 引揚証明書
⑩ハンセン病療養者世帯 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等の方を含む世帯。 ハンセン病療養所等の長の証明

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滋賀県営住宅管理センター

滋賀県大津市京町4丁目4番23号
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TEL: 077-510-1500(代)

TEL: 077-510-1501(外国人専用)