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入居申込み資格及び条件

申込み資格について

一般世帯向け申込み資格

入居申込みの時に、次のすべての要件を満たしている方に限ります。

(1) 滋賀県内に住所または勤務地を有すること
(2) 市・町・県税を滞納していないこと。
(3) 現に同居し、または同居しようとする親族があること。
ただし、次の方でも申込むことが出来ます。
婚約者のある方
 入居指定日(鍵渡し日)から3ヶ月以内に結婚し同居可能な場合に限ります。
事実上の婚姻(内縁)関係にある方
 同一世帯の住民票により、続柄「未届けの妻(夫)」が確認できる場合に限ります。
同居親族がいなくても、【単身申込要件】に該当される方は、申し込むことができます。
 ※単身で申込みできる住宅には、間取り、広さに制限があります。
(4) 申込者および同居人が暴力団員でないこと。
※暴力団員:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(5) 入居世帯全員の収入月額が、合わせて15万8千円以下であること。県が定める入居収入基準(基準月収額)に合うかどうかを確かめてください。
※基準月収額が15万8千円を超える方でも、裁量階層に該当する方は、基準月収額が21万4千円以下であれば申し込むことができます。
(6) 現に住宅に困窮している方で次のいずれかに該当すること。
※現在、公営住宅にお住まいの方、または持家の方は、事前にお問い合わせください。
部屋が狭い。(居住部分が1人あたり4.5畳以下の場合)
住宅がないため親族(婚約者を含む)と同居できない。
通勤に片道1時間以上かかる。
家賃が高い。(収入月額に対する家賃「権利金を含む」の割合が25%以上の場合)
家主から正当な理由により立退き要求をうけている。(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合は除く)
他の世帯と同居し生活上不便である。
住宅以外の建物または場所に居住している。
不良住宅に居住し、または炊事場、便所等の施設を共有している。
裁判上の判決、和解、調停により、住宅明け渡し決定済みである。
立退き問題について、現在裁判所で裁判係争中または借入金超過等のため住宅を明け渡す予定である。(ただし、県営住宅入居予定日までに住宅の明け渡しを完了できる)

単身申込み要件(単身可能住宅を申込む場合)

一般世帯向け申込資格の(3)に代わって、次のいずれかに該当する方に限ります。
ただし、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、また受けることが困難であると認められた方は除く。
※申込者の単身入居資格確認欄に該当する番号を記入してください。
※単身でも入居できる住宅があるのは、下記の団地です。
[朝日が丘(大津市)・神領(大津市)・石山(大津市)・川辺(栗東市)・永保(長浜市)・古城が丘(甲賀市)]

(1) 60歳以上の者。(申込受付最終日において60歳以上)ただし、経過措置として昭和31年4月1日以前にまれた方も対象とします。
(2) 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度であるもの。
(イ) 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級まで
(ロ) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級まで
(ハ) 知的障害者(ロ)の精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者手帳の交付を受け、その手帳に記載されている障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または表ノ3の第1款症の者。
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による、厚生労働大臣の認定を受けているもの。
(5) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている者。
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの。
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等。
(8) 配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者(DV被害者)で次のいずれかに該当するもの。
(イ) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護または配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者。
(ロ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの。

高齢者世帯向住宅申込み要件

一般世帯向け申込み資格に加え、入居世帯が次に該当する必要があります。

(1) 高齢者世帯向
60歳以上(申込受付最終日において60歳以上)の方、およびその民法上の親族で次のいずれかに該当する方のみからなる世帯。
(イ) 配偶者
(ロ) 18歳未満の児童(申込受付開始日において18歳未満)
(ハ) 重度もしくは中度の身体障害者または知的障害者等
(ニ) おおむね60歳以上の方
(2) 高齢者同居世帯向
60歳以上(申込受付最終日において60歳以上)の方、およびその民法上の親族で次のいずれかに該当する方を含む3名以上の世帯。
※高齢者世帯向け住宅があるのは、下記の団地です。
[神領(大津市)・東沼波(彦根市)・開出今(彦根市)]
(イ) 配偶者
(ロ) 18歳未満の児童(申込受付開始日において18歳未満)
(ハ) 重度もしくは中度の身体障害者または知的障害者等
(ニ) おおむね60歳以上の方
(ホ) 理事長が特に認める方。

身体障害者世帯向住宅申込み要件

一般世帯向け申込み資格に加え、次のいずれかの要件が必要となります。
※身体障害者世帯向け住宅があるのは、下記の団地です。
[神領(大津市)・八坂(彦根市)・永保(長浜市)・殿町(長浜市)]
※入居者は、入居審査会により決定します。
入居審査会で入居者を決定するにあたり、入居予定者として選考された方から、身体機能上恒常的に車イスを必要とする旨が明記された診断書の提出を求めることがあります。
※入居申込みされる場合は、申込書に付いている返信用ハガキは不要です。

(1) 4級以上の身体障害者手帳の交付を受け、車いすを常用している方。
(2) (1)に該当する満6歳以上(申込受付最終日において6歳以上)の現に同居している親族がある方。

高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)申込み要件

神領団地(大津市)には、高齢者の生活特性に配慮した設備、構造を施した住宅があり、大津市が生活援助員を団地内に派遣して、入居した高齢者の生活相談、安否確認、緊急時の対応等のサービスを提供します。
この住宅は、単身あるいは夫婦のみの高齢者世帯等が地域社会の中で自立して安全かつ快適な生活を営んでいただくための住宅です。
月額家賃の他に、緊急通報システム経費、生活援助員派遣費用負担金等の負担が必要です。
前記記載の一般世帯向け申込資格に加え、入居世帯が次に該当する必要があります。
※入居者は、入居審査会により決定します。
※入居申込みされる場合は、申込書に付いている返信用ハガキは不要です。

(1) 年齢が60歳以上(申込受付最終日において60歳以上)であって、世帯構成が次のいずれかに該当する方。
(イ) 単身世帯
(ロ) 55歳以上(申込受付最終日において55歳以上)の配偶者との2人世帯
(ハ) 60歳以上(申込受付最終日において60歳以上)の親族との2人世帯
(2) 家族による日常生活の支援が期待できない方。
(3) 独立して生活するには不安があると認められるが、自力または介護保険制度上による在宅介護サービスが受けられることにより、日常生活動作(自炊および食事・入浴・排泄等)が可能な方。

収入基準

県営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して安い賃金で賃貸する住宅であるため、収入基準(収入月額)が定められています。
収入月額の計算には、申込む日において収入を得ている申込者および同居親族(婚約者を含む)の1年間の総所得金額が対象となります。

収入基準

(1) 「収入」とは税込み総収入額をいい、「所得」とは総収入額から税法上認められた必要経費等を控除した後の金額をいいます。
(2) 入居する家族(婚約者を含む)に所得のある方が2人以上居る場合は、それぞれの所得を計算した後に所得金額を合算します。
(3) 次のような収入は、収入月額の際「雑所得」として扱います。
国民(老齢)年金/厚生(老齢)年金/恩給/各種共済年金等得金額を合算します。
(4) 次のような収入は「所得」とは認められません。
生活保護の各種扶助料/雇用保険および労災保険の各種給付金/遺族年金および障害年金/仕送り等
(5) 中途就職者の場合は、次の算式により年間総収入額を推定してください。
((総収入金額-賞与分)÷勤務月数)×12ヶ月+賞与
(6) 事業所得者で事業開始後1年未満の場合は、次の算式により年間総所得金額を推定してください。
((総収入金額-必要経費)÷事業を営んだ月数)×12ヶ月
(7) 所得者が1人で、かつ、特別控除対象者(老人配偶者、老人扶養親族、寡婦(夫)、障害者、特別障害者)がいない場合、給与所得者については収入基準早見表をご覧ください。
(8) 所得者が2人以上いる場合、又は特別控除対象者が居る場合は、収入月収を計算してください。

収入基準早見表

給与所得が1人で特別控除対象者がいない場合の収入月額
年間総収入額












0人 0~2,967,999円 2,968,000~3,887,999円
1人 0~3,511,999円 3,512,000~4,363,999円
2人 0~3,995,999円 3,996,000~4,835,999円
3人 0~4,471,999円 4,472,000~5,311,999円
4人 0~4,947,999円 4,948,000~5,787,999円
5人 0~5,423,999円 5,424,000~6,263,999円
6人 0~5,894,999円 5,895,000~6,734,999円
収入月額 0~158,000円
(全ての方が入居できる範囲)
158,001~214,000円
裁量階層の方のみが入居できる範囲)
事業所得者が1人で特別控除対象者がいない場合の収入月額
年間総収入額












0人 0~1,896,000円 1,896,001~2,568,000円
1人 0~2,276,000円 2,276,001~2,948,000円
2人 0~2,656,000円 2,656,001~3,328,000円
3人 0~3,036,000円 3,036,001~3,708,000円
4人 0~3,416,000円 3,416,001~4,088,000円
5人 0~3,796,000円 3,796,001~4,468,000円
6人 0~4,176,000円 4,176,001~4,848,000円
収入月額 0~158,000円
(全ての方が入居できる範囲)
158,001~214,000円
裁量階層の方のみが入居できる範囲)

年間総所得金額の算出方法

①まず、年間総所得金額を算出します。
月数が12月に満たない場合は、推定年間総収入(所得)金額を計算してください。
所得者が2人以上の場合、それぞれの年間総所得金額を算定した後に、合算してください。

給与所得者の場合
年間総収入額 年間総所得金額
651,000円未満 0円
651,000円以上1,619,000円未満 年間総収入金額-650,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 969,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 970,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 972,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 974,000円
1,628,000円以上1,800,000円以下 端数整理後の年間総収入×0.6
1,800,000円を超え3,600,000円以下 端数整理後の年間総収入×0.7-180,000円
3,600,000円を超え6,600,000円以下 端数整理後の年間総収入×0.8-540,000円

所得者が2名以上いる場合は別々に計算し、年間総所得金額を合算する。
本人       円+ 本人以外       円= 年間総所得金額の合計(a)

事業所得者の場合

所得者が2名以上いる場合は別々に計算し、年間総所得金額を合算する。
年間総収入金額- 税法上の必要経費= 本人       
本人       円+ 本人以外       円= 年間総所得金額の合計(b)

公的年金受給者の場合
受給者の年齢 その年中の公的年金等の
収入金額の合計(A)
公的年金所得額
65歳以上の人 330万円未満 (A)-120万円
330万円以上-410万円未満 (A)×75%-37万5千円
410万円以上~770万円未満 (A)×85%-78万5千円
770万円以上 (A)×95%-155万5千円
65歳未満の人 130万円未満 (A)-70万円
130万円以上~410万円未満 (A)×75%-37万5千円
410万円以上~770万円未満 (A)×85%-78万5千円
770万円以上 (A)×95%-155万5千円

所得者が2名以上いる場合は別々に計算し、年間総所得金額を合算する。
本人       円+ 本人以外       円= 年間総所得金額の合計(c)

②次に控除金額の合計を算出します。

控除金額の計算
控除種別 控除対象者 控除金額
一般
控除
同居扶養控除 申告(申込み)者本人を除く、同居(または、同居しようとする)親族及び遠隔地扶養親族 380,000円×人数



老人扶養控除 扶養親族のうち年齢70歳以上の人 100,000円×人数
老人控除対象配偶者控除 控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の人
16歳以上23歳未満の扶養親族に関わる控除 扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人 250,000円×人数
障害者控除 所得者本人及び扶養親族のうち
①児童相談所または障害者更正相談所などから中度・軽度の知的障害者と判定された人
②身体障害者手帳の交付を受けている人で3級から6級の人
③戦傷病者手帳の交付を受けている人で第四款症から第五款症までの人
④年齢65歳以上で、障害の程度が①②と同程度であることの福祉事務所所長等の認定書を交付されている人
270,000円×人数
特別障害者控除 所得者本人及び扶養親族のうち
①心身喪失の状況にある人
②児童相談所または障害者更正相談所などから重度の知的障害者と判定された人
③身体障害者手帳の交付を受けている人で1級及び2級の人
④戦傷病者手帳の交付を受けている人で特別款症から第三款症までの人
⑤原子爆弾被害者のうち厚生労働大臣の認定を受けている人
⑥年齢65歳以上で障害の程度が①②③と同程度であることの福祉事務所所長等の認定書を交付されている人
⑦常に就床を要し複雑な介護を要する人
400,000円×人数
寡婦控除 所得者本人で
①夫と死別してから婚姻していない人か夫の生死が不明な人で、500万円以下の所得の人
②夫と死別しまたは離婚してから婚姻していない人か夫の生死が不明な人で、扶養親族または生計を一にする子のある人
270,000円×人数
所得額が27万円未満の場合は当該所得額
寡夫控除 所得者本人で妻と死別し、または離婚した後婚姻していない人あるいは妻の生死が不明な人で、現に生計を一にする子(所得金額が38万円以下の人で他の人の控除対象配偶者または扶養親族でない場合)を有し、500万円以下の所得の人
控除金額の合計 (d)

収入月額の算出方法

 

③「年間総所得金額の算出方法」の①で算出した年間所得金額の合計から、「年間総所得金額の算出方法」の②で算出した控除金額の合計を差し引いて月収額を算出します。

(年間総所得金額の合計(a)(b)(c) - 控除金額の合計(d)) ÷ 12月= 収入月額

収入月額が0~158,000円以下の場合、すべての方が入居できます。
収入月額が158,001円~214,000円以下の場合、裁量階層の方のみ入居できます。

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お問合せ先

滋賀県営住宅管理センター

滋賀県大津市京町4丁目4番23号
アソルティ大津京町5階

TEL: 077-510-1500(代)

TEL: 077-510-1501(外国人専用)