
(1) | 敷金(家賃の3ヶ月分)を納入してください。 |
(2) | 「誓約書」を提出していただくことになります。その誓約書には連帯保証人が1名必要です。 ※連帯保証人は、県内に住所を有する方か入居決定者の親族の方で、保証能力のある方でなければなりません。 |
(3) | 入居前に「申込者および同居人が暴力団員でないことの誓約書」を提出していただきます。 入居決定後において、申込者および同居人が暴力団員であることが判明した場合、入居資格を無効とし、入居決定を取り消します。 |
(4) | 次に該当する人は、入居されても退去していただきます。 |
(1) | 一部の団地を除いて団地内で自動車を保管することはできません。(車庫証明を発行することができません) |
(2) | 犬・猫の動物を飼育することは禁止しております。 |
(3) | 外灯・浄化槽等共同施設の維持管理費は、入居者で負担していただきます。 |
(4) | 住宅の浴室には浴槽・風呂釜は、一部の住宅を除いてついていません。また浴室のない住宅もあります。(概ね昭和57年以降に竣工した住宅については、浴槽・風呂釜は設置されています) |
(5) | 家賃の他に共益費(該当・浄化槽の維持管理費等)が必要です。 |
(6) | 入居後20日以内に、新しい住所の住民票の写しを滋賀県住宅供給公社へ提出していただきます。 |
(7) | 入居後は自治会に加入し、住み良い団地づくりに努めてください。 |
(8) | 入居中の家賃の納入にあたっては、原則として口座振替による納入をしてください。口座振替は預貯金口座から自動的に家賃を引き落としされる方法です。納入の手間が省け、納入を忘れることがなくなります。 |
(9) | 次年度の家賃決定のため、毎年8月頃に入居者全員の収入状況を申告する「収入申告書」を提出していただきます。提出がない場合は家賃が民間賃貸住宅並みの高い家賃に設定されます。 |