裁量階層について

高齢者・障害者等の世帯を裁量階層といいます。現在住宅に困窮している高齢者世帯・障害者世帯等の入居できる収入基準を214,000円以下とします。
具体的には、次の1から5の条件のいずれかに該当する世帯です。

1.

申込者または同居予定者に、次のいずれかに該当する方が1人でもいる場合。

①身体障害者
 身体障害者福祉法施行規則別第5号の1級から4級まで

②精神障害者
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から2級まで

③知的障害者
 ②の精神障害の程度に相当する程度

2.

申込者が単身で、60歳以上(申込受付最終日において60歳以上)の方。

経過措置として昭和31年4月1日以前に生まれた方も対象とします。

3.

申込者が60歳以上で、かつ、同居予定者のいずれもが60歳以上(申込受付最終日において60歳以上) 、または18歳未満(申込受付最終日において18歳未満)である場合。

経過措置として昭和31年4月1日以前に生まれた方も対象とします。

4.

申込者または同居予定者に、次のいずれかに該当する方がいる場合。

①戦傷病者手帳の交付を受けている方(障害程度が特別項症から第6項症、または第1項症)

②厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被害者

③海外からの引揚者(引き揚げた日から5年以内の方)

④ハンセン病療養所入居者(厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方)

5.

小学校就学前の子どものいる世帯。